こんにちは♪♪
T・K企画の長濱ですm(__)m
最近、売買の契約時に「固定資産税」の清算に関して色々と売主様から質問が多いので、
今回のブログではその「固定資産税」についてのお話を。
まずはそもそも「固定資産税って何?」というところから。
「固定資産税」とは、
土地や家屋(住宅)、有形償却資産に課税される地方税で、
前述の資産をを所有しているというだけで納税義務があります。
「土地や家屋(住宅)はわかるけど、有形償却資産って何?」
と思われる方もいると思いますが、
ここでは土地や家屋(住宅)に絞ってお話しさせていただきますね。
「固定資産税」は地方税なので、
納付先は対象となる土地や家屋(住宅)の所在地の各自治体です。
そして、「固定資産税」の納税義務者はその年の1月1日に対象となる土地や家屋(住宅)を所有している方です。
もっと詳しくいうと、
各自治体には固定資産課税台帳というものがあり、
その台帳に所有者として登録されている方が納税義務者です。
ちなみに、ここでは登記されているかどうかは一切関係ありません。
以前携わった売買契約でも建物の一部が未登記でしたが、
固定資産税課税台帳に基づき、
売主様はその部分の「固定資産税」をお支払いされていました。
そして、
これも以前携わった売買契約の話なんですが、
家屋(住宅)が2棟建っている底地の売買契約を進めていた際に、
そのうちの1棟が未登記ということが判明しました。
そのため買主様より、
「固定資産税の納付書などで本当にこの方が持ち主かどうか調べてほしい」との依頼を受け、
その旨建物の所有者へお話ししたところ、
築40年以上と見られる建物だったんですが、
未登記の上、固定資産税課税台帳にも記載されていなかったようで、
これまで1度も「固定資産税」を支払いしていませんでした・・・
しかも、この方、40代半ばの男性だったんですが、
「固定資産税」という税金の存在すら知りませんでした・・・
さすがに、この時はちょっとビックリしましたね(^▽^;)
ちょっと話が脱線してしまいましたので話を戻しますが、
その年の1月1日に対象となる土地や家屋(住宅)を所有している「固定資産税」の納税義務者は、
その年の途中で売買等により所有者が代わったとしても、
必ずその年度の「固定資産税」を納付しなければなりません。
最近、売主様から質問が多かったのはここですね。
「所有者が代わったんだから、新しい所有者が残りの固定資産税を支払う」
そう思っている方が多かったです。
我々不動産業者からすると、
その年の1月1日に対象となる土地や家屋(住宅)を所有している方に納税義務があるというのは、
仕事柄一般的に知られている知識なんですが、
初めて不動産の取引を行う方からすると、
やっぱりそう思ってしまう方が多いようです。
この場合は、不動産を引き渡す前日までを売主が、引渡し当日以降の分を買主が負担します。
その起算日は、「1月1日」Or「4月1日」のどちらかになるんですが、
この話はまた今度。
そして、「固定資産税」の納付時期は、
毎年4月・7月・12月・2月の4期に分けられます。
もちろん全額一括で支払うことも可能です。
万が一、滞納してしまうと財産差押の原因になってしまいますので、
皆さんお支払いは忘れないようにお願いいたしますm(__)m
とりあえず、僕なりに「固定資産税」について簡単にまとめてみましたが、
お分かりいただけましたでしょうか?
次回は「固定資産税」の算出方法について。
たまに「この物件の固定資産税を計算できますか?」などの質問をいただくのですが、
正直なところ我々では正確な税額は答えられません(>_<)
その辺のところも含めて、次回のブログでご説明させていただければと思います♪♪
なお・・・
その前に食べ歩きの記事を挟みます(^▽^;)
何卒ご理解くださいm(__)m
https://www.okinawa-umidaisuki.com/fudousanbaikyaku