旅館業法・物件の周囲半径100m以内に学校

公開日:

更新日:2019/10/03

カテゴリー: なんでも知識(不動産) | 不動産の話 | 安慶名(辰)

ハイサ~イ(^_^)/

T・K企画の安慶名です。

今日は、お客様からお問い合わせがあった内容を載せたいと思います。

お客様から「旅館業の許可を取りたいのですが、物件の周囲半径100m以内に学校があるので旅館業の許可を取る事はできないですか?」

とお問合せをいただきました。

結論からお伝えしますと、必ず取れるという訳ではありませんが、ほとんどの物件が許可を取ることが出来るそうです。

まず、旅館業とは…ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業のことをいい、

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業と定義され、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条で定める許可が必要です。

他サイト画像引用↓↓

イーガブ引用「旅館業法(昭和23年法律第138号)」↓↓

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000138&openerCode=1

最近、よく聞く民泊も旅館業法を取らないといけないのかと言うと、6月15日以降はそうではありません。

もしインターネットを介して民泊を始めたいのなら2種類の選択肢があります。

①6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)で届出をして宿泊日数年間180日以内での運営。

②旅館業法の許可を取り宿泊日数の制限なしの運営。

①の民泊新報は各自治体で更に制限があったりするので、注意してください。

沖縄県HP「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例について」↓↓

http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/juutakushukuhakujigyouhou.html

話がそれましたが、

旅館業法場の宿泊施設の設置場所が学校施設などの敷地の周囲おおむね100m(約110m)の区域内にある場合には、

宿泊施設の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないか

どうかについて、保健所から学校などを所管・監督する関係機関に「意見の照会」をしなければなりません。

意見の照会とは、保健所から施設の管理者などに物件の詳細を送ります。

物件の詳細を確認した管理者などは「この物件に許可を出さないようにして!」などと意見することは、

聞いた話ではほとんど無いようです。

ただし、施設の管理者などから物件に目隠しをつけてほしいなどの条件が提示されることもあるそうです。

上記の件をクリアしても他にも問題はあり、それは近隣住民です。

近隣住民の方からすれば、小さいお子様などの通学路とかに不特定多数の人が近隣をウロウロされると心配ですよね(^_^;)

近隣住民の反対があり、許可が下りなかった例もあるそうです。

宿泊事業をやるからにはそれなりの責任をもってやられるのが一番ですね♪♪

最後に・・・

T・K企画では物件の無料査定承っております。

不動産売却をお考えの方はぜひご利用ください。

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