ハイサ~イ(^_^)/
T・K企画の安慶名です。
今日は民泊についてお話ししたいと思います。
民泊とは…従来は旅行者が訪れた土地で、現地の人のご厚意で無償で宿を提供してもらうケースでした。
しかし、近年ではその意味合いが変化してきてホテルや旅館などの宿泊施設の代わりに、
一般家庭などの空き部屋などをインターネットの仲介サイトを通して有料で旅行者を宿泊させるケースが増えてきています。
そんな民泊に対して法律「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が定められました。施行は2018年6月15日です。
「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」とされています。
また、各自治体でも制限があるので、これから民泊をお考えの方は注意して物件選びをすると良いですね!
先日、沖縄タイムスに載ってた記事です。↓
・民泊新法の施行を前に、277棟のマンション管理組合が民泊禁止へ
・民泊事業をするには組合が認めた物件かつ保健所への届け出が必要
・利用者と住民が騒音やごみの出し方などでトラブルとなるのを防ぐ
一般住宅やマンションの空き部屋などに有料で旅行者を泊める住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月15日施行に向け、県内のマンションで民泊を規制する動きが広がっている。マンション管理業協会に所属する県内の管理会社7社によると、全277棟のマンション管理組合が理事会や総会で規約を改正し、新法施行までに民泊を禁止する方針だ。 国土交通省は2017年8月、管理規約の指針となる標準管理規約を改正。マンションを民泊事業として使用することの可否を管理規約に盛り込むことを定めた条項を追加した。マンションで民泊事業を希望する所有者は、管理規約や管理組合の方針で民泊事業が認められていることなどを確認し、保健所へ届け出る必要がある。
同協会所属の県内管理会社10社のうち7社が沖縄タイムスの取材に応じた。管理しているマンション244棟が管理規約で民泊を原則禁止または改正したと回答。残りの33棟も今後、禁止する方針だ。
管理会社によると、民泊を禁止した管理組合のほとんどが、民泊利用者による騒音やごみの出し方などで住民とトラブルになるのを防ぐことを目的にしているという。
最後に・・・
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