オーナーチェンジ物件の売却について

公開日:

カテゴリー: 不動産の話

こんにちは♪♪

T・K企画の長濱ですm(__)m

 

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土曜日にいただいた買付があっという間に吹っ飛んでしまい、

若干落ち込んでいましたが、

「これもタイミングだな」と気持ちを切り替えて、

今日からまた頑張っております(^▽^;)

 

さて、近頃弊社では、

オーナーチェンジ物件(中古マンション)の売却相談が増えてます。

 

なお、オーナーチェンジ物件とは現在賃貸中の物件のことです。

 

詳しくは以前に與那嶺が書いたこちらのブログをご覧ください。

オーナーチェンジ物件とは

 

そんなオーナーチェンジ物件ですが、

単純に売却のご相談だけ受けることもあれば、

たまにこんな相談を受けることもあります。

 

それが・・・

 

「借主を退去させたい」というご相談です(>_<)

 

いや~、これが結構難しいんですよね(^▽^;)

 

一旦締結した契約については、

いくら貸主が借主を退去させたいと思っていても、

双方の同意がなければ当然内容の変更はできません。

 

これについては、

皆さまご理解いただいているようで、

あまりご理解いただいていないような気がします・・・

 

これまで相談を受けた中でも、

「自分の物件なのに退去させられないのはおかしい」と思っている方が、

結構いらっしゃいました。

 

そして、漏れなく全員、

一般的な賃貸借借契約(自動更新)を締結しています・・・

 

・・・

 

正直申し上げて、

原因はそれなんですよ・・・

 

それが唯一で最大の問題です・・・

 

一般的な賃貸借借契約では、

貸主からの解約は「正当な事由」がある場合のみ認められます。

 

そして、「正当な事由」がなければ、

無条件で自動更新となります。

 

ここなんですよね・・・

ここを皆さまにしっかり把握していただきたい(>_<)

 

ちなみに、「正当な事由」とは、

「どうしてもこの物件に住まないといけない」などの自己使用が主です。

 

ただし!!

その場合でも、借主に対して立ち退き料(引っ越し費用)が発生します・・・

 

ここまで来ると、

「それじゃ、どうしたらいいの!?」

「貸主の立場が弱くないですか!?」

 

と、いうご質問をいただきますが・・・

 

答えは簡単!!

ってゆーか、1つしかないです(^O^)/

 

それは・・・

 

「定期借家契約」にしちゃえばいいんです♪♪

 

「定期借家契約?」

 

って、なりますよね(^▽^;)

 

前職で賃貸の仲介・管理の経験もある僕からすると、

ごく当たり前の知識なんですが、

やっぱり一般的には浸透していないのかなと思います(>_<)

 

と、いうことで、

ここからは「定期借家契約」のご説明をさせていただきます!!

 

と、いきたいところですが、

だいぶ長くなってしまいそうなので、

この続きは次回のブログで・・・m(__)m