こんにちは♪♪
T・K企画の長濱ですm(__)m
土曜日にいただいた買付があっという間に吹っ飛んでしまい、
若干落ち込んでいましたが、
「これもタイミングだな」と気持ちを切り替えて、
今日からまた頑張っております(^▽^;)
さて、近頃弊社では、
オーナーチェンジ物件(中古マンション)の売却相談が増えてます。
なお、オーナーチェンジ物件とは現在賃貸中の物件のことです。
詳しくは以前に與那嶺が書いたこちらのブログをご覧ください。
そんなオーナーチェンジ物件ですが、
単純に売却のご相談だけ受けることもあれば、
たまにこんな相談を受けることもあります。
それが・・・
「借主を退去させたい」というご相談です(>_<)
いや~、これが結構難しいんですよね(^▽^;)
一旦締結した契約については、
いくら貸主が借主を退去させたいと思っていても、
双方の同意がなければ当然内容の変更はできません。
これについては、
皆さまご理解いただいているようで、
あまりご理解いただいていないような気がします・・・
これまで相談を受けた中でも、
「自分の物件なのに退去させられないのはおかしい」と思っている方が、
結構いらっしゃいました。
そして、漏れなく全員、
一般的な賃貸借借契約(自動更新)を締結しています・・・
・・・
正直申し上げて、
原因はそれなんですよ・・・
それが唯一で最大の問題です・・・
一般的な賃貸借借契約では、
貸主からの解約は「正当な事由」がある場合のみ認められます。
そして、「正当な事由」がなければ、
無条件で自動更新となります。
ここなんですよね・・・
ここを皆さまにしっかり把握していただきたい(>_<)
ちなみに、「正当な事由」とは、
「どうしてもこの物件に住まないといけない」などの自己使用が主です。
ただし!!
その場合でも、借主に対して立ち退き料(引っ越し費用)が発生します・・・
ここまで来ると、
「それじゃ、どうしたらいいの!?」
「貸主の立場が弱くないですか!?」
と、いうご質問をいただきますが・・・
答えは簡単!!
ってゆーか、1つしかないです(^O^)/
それは・・・
「定期借家契約」にしちゃえばいいんです♪♪
「定期借家契約?」
って、なりますよね(^▽^;)
前職で賃貸の仲介・管理の経験もある僕からすると、
ごく当たり前の知識なんですが、
やっぱり一般的には浸透していないのかなと思います(>_<)
と、いうことで、
ここからは「定期借家契約」のご説明をさせていただきます!!
と、いきたいところですが、
だいぶ長くなってしまいそうなので、
この続きは次回のブログで・・・m(__)m